民法第1028条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(遺留分の帰属及びその割合)
- 第1028条
- 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
- 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
[編集] 解説
被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができる。これを遺留分という。
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属である。兄弟姉妹が含まれないことには注意を要する。
遺留分を害された相続人は、遺留分減殺請求(1031条)を行うことによって遺留分に属する相続財産を取り戻すことができる。ただし、受贈者が無資力の場合の損失は遺留分権利者が負担しなければならず(1037条)、また、贈与の目的物が既に処分されていた場合は価額での弁償にとどまる(1040条1項)。
[編集] 参照条文
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