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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第211条
[編集] 条文
第211条
- 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
- 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる
[編集] 解説
囲繞地通行権の行使についての規定である。
[編集] 参照条文
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