民法第211条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第211条

[編集] 条文

第211条

  1. 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  2. 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる

[編集] 解説

囲繞地通行権の行使についての規定である。

[編集] 参照条文

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