民法第212条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(公道に至るための他の土地の通行権)

第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第211条
(公道に至るための他の土地の通行権)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第213条
(公道に至るための他の土地の通行権)
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