民法第213条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(公道に至るための他の土地の通行権)
- 第213条
- 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
- 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
[編集] 解説
通行権についての規定である。
[編集] 判例
- 第三者異議、通行権確認、土地明渡等(最高裁判例 平成2年11月20日)民法第210条
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