民法第23条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)>民法第23条

条文[編集]

居所

第23条
  1. 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
  2. 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

解説[編集]

居所と住所との関係を定めた規定。

  1. 「住所が知れない場合」とは、
    1. 日本国民の個人においては、外国に居住していないにもかかわらず、住民票の登録のないこと、又は、登録されている住民票の場所において居住が不能であること。
    2. 法人においては、登記されている場所において居住が不能であること。
      「居住が不能」とは、住民票に登録された場所を第三者が居住し、その者を居住させる意思がないことを言う。住民票を残したまま、失踪をした者については、住所は未だ住民票のある場所と言うべきである。
    3. 権利能力無き社団など、登記が不能な社団。
  2. 「居所」とは、居住の事実がある場所をいう。但し、法律的な効果を求めるものであるので、単に起居している事実ではなく、送達等の宛先となることを要する。なお、居所も知れない場合は、民法第98条に定める公示通達により意思表示を行うことが可能である。

参照条文[編集]


前条:
民法第22条
(住所)
民法
第1編 総則
第2章 人
第4節 住所
次条:
民法第24条
(仮住所)
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