民法第247条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第247条
- 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
- 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
[編集] 解説
物の添付の効果が生じた場合の、それらの物及び合成物等の所有権等の帰趨について規定する。
[編集] 参照条文
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