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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(担保の供与による留置権の消滅)
- 第301条
- 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
留置権の消滅請求に関する規定である。
参照条文[編集]
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