民法第300条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:留置権の行使とw:債権w:消滅時効

第300条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第299条
(留置権者による費用の償還請求)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第301条
(担保の供与による留置権の消滅)
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