民法第308条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:雇用関係の先取特権)

第308条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第307条
(共益費用の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第309条
(葬式費用の先取特権)
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