民法第306条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(一般の先取特権)
- 第306条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
- 一 共益の費用
- 二 雇用関係
- 三 葬式の費用
- 四 日用品の供給
[編集] 解説
一般先取特権の発生原因を定めた規定である。
[編集] 参照条文
- 建物の区分所有等に関する法律第7条(先取特権)
[編集] 判例
- 破産債権優先権確認請求(通称 江戸川製作所退職金請求)(昭和44年09月02日)(最高裁判所判例集)民法第174条の2,民法第308条,破産法第242条
- 破産債権確定請求(昭和46年10月21日)(最高裁判所判例集) 民法第310条
- 配当異議(通称 下山組賃金請求)(昭和47年09月07日)(最高裁判所判例集) 民法第308条
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