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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第321条
[編集] 条文
(w:動産売買のw:先取特権)
第321条
- 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
[編集] 解説
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