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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第326条
[編集] 条文
(w:不動産保存のw:先取特権)
第326条
- 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
[編集] 解説
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