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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:登記をした不動産保存又は不動産工事のw:先取特権)
- 第339条
- 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、w:抵当権に先立って行使することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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民法第339条」は、
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