民法第339条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:登記をした不動産保存又は不動産工事のw:先取特権

第339条
前二条の規定に従って登記をした先取特権は、w:抵当権に先立って行使することができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第338条
(不動産工事の先取特権の登記)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第4節 先取特権の効力
次条:
民法第340条
(不動産売買の先取特権の登記)
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