民法第352条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

(動産質の対抗要件)

第352条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第351条
(物上保証人の求償権)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第353条
(質物の占有の回復)
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