民法第352条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

[編集] 条文

(動産質の対抗要件)

第352条
動産質権者は、継続して質物をw:占有しなければ、そのw:質権をもって第三者に対抗することができない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第351条
(物上保証人の求償権)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第2節 動産質
次条:
民法第353条
(質物の占有の回復)
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