民法第359条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(設定行為に別段の定めがある場合等)
- 第359条
- 前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和54年法律第4号)第180条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
[編集] 解説
一定の規定については、設定行為によりその適用を排除できる旨を定めた規定である。
[編集] 参照条文
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