民法第377条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
- 第377条
- 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
- 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
[編集] 解説
抵当権の処分についての対抗要件の規定である。
- 民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
[編集] 参照条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第398条の11(根抵当権の処分)
|
|