民法第387条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:抵当権者の同意のw:登記がある場合のw:賃貸借の対抗力)

第387条
  1. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
  2. 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

[編集] 解説

w:民法第387条第1項の同意の登記

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第386条
(抵当権消滅請求の効果)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第388条
(法定地上権)
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