法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(抵当権の目的である地上権等の放棄)
- 第398条
- 地上権又はw:永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。
[編集] 解説
地上権又は永小作権を目的とする抵当権者の保護に関する規定である。
[編集] 参照条文
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