民法第408条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第408条

[編集] 条文

(選択権の移転)

第408条

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

[編集] 解説

本条は、選択債権(民法第406条)において、選択権者である当事者の一方が選択をしないときの選択権の移転を定める。

[編集] 参照条文

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