民法第407条
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目次 |
[編集] 条文
(選択権の行使)
第407条
[編集] 解説
本条は、民法第406条の選択債権における選択権の行使方法を定める。
[編集] 第1項
本項は、選択権の行使は相手方に対する意思表示によってすべき旨を定める。
したがって、民法第93条以下の意思表示に関する規定の規律を受ける。
[編集] 第2項
本項は、選択権の行使の意思表示について、撤回の制限を規定する。
[編集] 参照条文
- 選択債権
- 意思表示
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