出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(詐害行為の取消しの効果)
- 第425条
- 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
[編集] 解説
本条は、詐害行為取消権の行使の効果を定める。
[編集] 参照条文
- 民法第424条(詐害行為取消権)、民法第426条(期間制限)
[編集] 判例
このページ「
民法第425条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。