民法第426条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(詐害行為取消権の期間の制限)
- 第426条
- 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
[編集] 解説
- 民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)のw:消滅時効、除斥期間に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
- 債権者が取消しの原因を知った時とは、債権者が、債権者が詐害の客観的事実、詐害意思があることを知ったことを言う。債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。
[編集] 参照条文
- 民法第425条(詐害行為の取消しの効果)
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