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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(履行の請求)
- 第432条
- 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
[編集] 解説
本条は、連帯債務の基本的効果を定める。
- 連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し(全部給付義務)、しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる(給付一倍額性)多数当事者の債務をいう。
- 連帯債務は、意思表示又は法律の規定によって成立する。
- 当事者の契約等により成立する。
- 例として、日常家事債務に関する夫婦間の連帯債務(民法第761条)、商行為による連帯債務(商法第511条)、違法配当における取締役等の連帯責任(会社法第462条)などが挙げられる。
- 例えばA・B・Cの3人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合、債権者Dは、A・B・Cの誰に対しても、60万円全額(又は一部)の支払を求めることができる。
- 債権者Dは、連帯債務者A・B・Cの全員に対し、それぞれ60万円全額(又は一部)の支払を求めることができる。
- 債権者Dが、Aに対し60万円全額の支払を求め、勝訴判決を得た場合でも、Dは更にBやCに対し60万円全額の支払を求めることができる。
- ただし、Aから、勝訴判決に基づく強制執行で弁済を受けたり、任意の弁済(代物弁済、供託を含む)を受けた場合は、B・Cに対する関係でも債務は消滅する。
[編集] 参照条文
- 民法第440条(相対的効力の原則)
- 民法第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 民法第435条(連帯債務者の一人との更改)
- 民法第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 民法第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
- 民法第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 民法第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
[編集] 判例
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