民法第435条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第435条

[編集] 条文

w:連帯債務者の一人との間のw:更改
第435 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第434条
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第436条
(連帯債務者の一人による相殺等)
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