民法第464条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:連帯債務又はw:不可分債務w:保証人の求償権)

第464条
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第463条
(通知を怠った保証人の求償の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第3節 多数当事者の債権及び債務
次条:
民法第465条
(共同保証人間の求償権)
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