民法第528条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(申込みに変更を加えた承諾)
- 第528条
- 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
[編集] 解説
w:契約の成立の際のルールを定めた規定の一つである。 当初の申込者は変更を加えた「承諾」(申込み)に対し、承諾するかどうかの選択権を得ることになる。
[編集] 参照条文
|
|