民法第580条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:買戻しの期間)
- 第580条
- 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
- 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
- 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 民法第583条(買戻しの実行)
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