民法第580条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:買戻しの期間)

第580条
  1. 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
  2. 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
  3. 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第579条
(買戻しの特約)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第3節 売買
次条:
民法第581条
(買戻しの特約の対抗力)
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