民法第583条
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[編集] 条文
(w:買戻しの実行)
第583条
- 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
- 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
[編集] 解説
- 第580条(買戻しの期間)
- 十年を超えることがでず、期間を定めなかったときは、五年以内。
- 第196条(占有者による費用の償還請求)