民法第583条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第583条

[編集] 条文

w:買戻しの実行)

第583条

  1. 売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
  2. 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

[編集] 解説

  • 第580条(買戻しの期間)
    十年を超えることがでず、期間を定めなかったときは、五年以内。
  • 第196条(占有者による費用の償還請求)

[編集] 参照条文

このページ「民法第583条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ