民法第582条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
(買戻権の代位行使)
- 第582条
- 売主の債権者が第423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
[編集] 解説
- 民法第423条(債権者代位権)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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