民法第596条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
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条文
(貸主の
w:担保責任
)
第596条
第551条
の規定は、
w:使用貸借
について
w:準用
する。
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]
解説
前条:
民法第595条
(借用物の費用の負担)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第597条
(借用物の返還の時期)
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民法第596条
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