民法第596条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(貸主のw:担保責任

第596条
  1. 第551条の規定は、w:使用貸借についてw:準用する。

[編集] 解説


前条:
民法第595条
(借用物の費用の負担)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第6節 使用貸借
次条:
民法第597条
(借用物の返還の時期)
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