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民法第595条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第595条

目次

[編集] 条文

(借用物の費用の負担)

第595条

  1. 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
  2. 第583条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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