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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第595条
[編集] 条文
(借用物の費用の負担)
第595条
- 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
- 第583条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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