民法第619条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:賃貸借の更新の推定等)

第619条
  1. 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。
  2. 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、w:敷金については、この限りでない。

[編集] 解説

  • 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第618条
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第7節 賃貸借
次条:
民法第620条
(賃貸借の解除の効力)
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