民法第630条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権

[編集] 条文

w:雇用w:解除の効力)

第630条
第620条規定は、雇用について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第629条
(雇用の更新の推定等)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第8節 雇用
次条:
民法第631条
(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
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