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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権
[編集] 条文
(報酬の支払時期)
- 第633条
- 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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