民法第634条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第634条
- 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、w:請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
- 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
[編集] 解説
- 民法第533条(同時履行の抗弁)
注文者の瑕疵修補請求権について定めている。
[編集] 参照条文
- 民法第638条(請負人の担保責任の存続期間)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
[編集] 判例
- 工事代金 平成9年02月14日(最高裁判所判例集)民法第1条2項,民法第412条,民法第533条
- 請負契約の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任も負わない。
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