民法第669条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(金銭出資の不履行の責任)

第669条
金銭を出資の目的とした場合において、w:組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第668条
(組合財産の共有)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第12節 組合
次条:
民法第670条
(業務の執行の方法)
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