民法第725条

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法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族

[編集] 条文

親族の範囲)

第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

[編集] 解説

「親族」の範囲を法定する規定である。 民法のみならず、たとえば刑法親族相盗例などの要件の解釈にも用いられる。 この親族の範囲は法定された範囲でのみ認められるものである。例えば「勘当」などは法律上の効力を持たない。そのため、「親等」の数え方や、「血族」、「配偶者」、「姻族」の解釈が問題になる。また、「血族」は、養子縁組により親族となった「法定血族」も含まれ、その場合も6親等以内にあたる者、つまり、養親の5親等以内の血族が親族に該当する。

[編集] 関連条文


前条:
民法第724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法
第3編 債権
第1章 総則
次条:
民法第726条
(親等の計算)
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