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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第729条
[編集] 条文
(離縁による親族関係の終了)
第729条
- 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
[編集] 解説
離縁により養子縁組が解消された場合、先に縁組により発生していた親族関係(民法第727条)の処理について規定している。
[編集] 参照条文
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