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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第815条
[編集] 条文
(w:養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第815条
- 養子が十五歳に達しない間は、第810条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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