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民法第815条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第815条

目次

[編集] 条文

w:養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)

第815条

養子が十五歳に達しない間は、第810条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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