民法第834条

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:親権の喪失の宣告)

第834条
父又は母が、親権をw:濫用し、又は著しく不行跡であるときは、w:家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。


[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第833条
(子に代わる親権の行使)
民法
第4編 親族
第4章 親権
第3節 親権の喪失
次条:
民法第835条
(管理権の喪失の宣告)
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