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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:親権の喪失の宣告)
- 第834条
- 父又は母が、親権をw:濫用し、又は著しく不行跡であるときは、w:家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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