民法第786条

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目次

[編集] 条文

認知に対する反対の事実の主張)

第786条

子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

[編集] 解説

真実に反する任意認知は無効であり、いつでも誰でもそれを主張することができる。

「子その他の利害関係人」には、認知をした本人も含まれると解されている。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

[編集] 参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
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