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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:相続財産に関する費用)
- 第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 前項の費用は、w:遺留分権利者がw:贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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