民法第884条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第884条
- 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする
[編集] 解説
相続回復請求権についての規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第882条(相続開始の原因)
[編集] 判例
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判例 昭和39年02月27日)
- 登記手続等(最高裁判例 昭和53年12月20日)
- 共同相続人の一人甲が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分につき他の共同相続人乙の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分に属すると称してこれを占有管理し、乙の相続権を侵害しているため、乙が右侵害の排除を求める場合には、民法884条の適用があるが、甲においてその部分が乙の持分に属することを知つているとき、又はその部分につき甲に相続による持分があると信ぜられるべき合理的な事由がないときには、同条の適用が排除される。
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