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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続
[編集] 条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第917条
- 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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