民法第916条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第916条

条文[編集]

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

解説[編集]

相続の選択前に当該相続人が死亡したとき、さらにその相続人が原相続権を相続することとなるが(数次相続)、その場合における熟慮期間の起算時期について定める。明治民法第1018条を継承。
Aを被相続人とする相続人Bが相続(以下、「A相続」)の選択前に死亡した場合、Bを被相続人とする相続(以下、「B相続」)が発生し、その相続人CがA相続に対する相続選択を合わせてA相続を相続することとなるが、この場合、熟慮期間はBの死亡時とすることにより、Cが不利益を被らないようにする趣旨である。
本件においては、CはB相続に対する相続選択の一環として、A相続に対する相続選択をすることとなる。この場合、B相続の放棄は当然A相続の放棄を含み、B相続が限定承認された場合においてA相続が負債超過のとき、A相続は放棄されたものとみなされる。また、Cが複数である場合、A相続に関する限定承認及び放棄はB相続の共同相続人全体の意思により協調しない場合、Cは単純承認したこととなる。

判例[編集]

参考[編集]

明治民法において、本条には後見監督人に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第852条に継承された。

第六百四十四条第九百七条及ヒ第九百八条ノ規定ハ後見監督人ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第1節 総則
次条:
民法第917条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
このページ「民法第916条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。