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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第916条
[編集] 条文
第916条
- 相続人がw:相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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