民法第956条
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[編集] 条文
第956条
- 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
- 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
[編集] 解説
相続人が見つかった場合、相続財産法人は不成立とみなされるが(民法第955条)、相続財産の管理人の代理権はしばらく残存し、相続人が相続の承認をした時点まで消滅しないとされている。相続財産が無管理状態になることを防ぐためと、相続放棄がなされることもありうるからだと説明される。
相続の承認がなされたら相続財産の管理人は管理の計算をすることになる。