民法第957条
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[編集] 条文
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条
- 第952条二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
- 第927条二項 から第四項 まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
[編集] 解説
相続人の存在が明らかにならなかったときは、相続財産の清算手続に入ることになる。なお、清算手続に入った状態でも、相続人の捜索が打ち切られるわけではないので、相続人が判明することもありうる(民法第958条)。
一定の期間が公告される意味は、期間内に現れなかった相続債権者及び受遺者を弁済対象から除外するためである(第2項前段)。弁済手続は、限定承認手続に準じて行われることになる(第2項後段)。
平成18年改正により、民法第79条が削除されたため、かつての民法第79条の規定内容が民法第927条に規定されることとなった。それにあわせ、本条の第2項の準用対象となる条文が「民法第79条」から「民法第927条」に変更されている。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)