行政不服審査法第20条
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[編集] 条文
(w:異議申立ての前置)
- 第20条
- 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
- 一 処分庁が、当該処分につき異議申立てをすることができる旨を教示しなかつたとき。
- 二 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
- 三 その他異議申立てについての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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