出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(補正)
- 第21条
- 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
行政不服審査法第21条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。