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行政不服審査法第21条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(補正)

第21条
審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第20条
(異議申立ての前置)
行政不服審査法
第2章 手続
第2節 処分についての審査請求
次条:
第22条
(弁明書の提出)
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