ブッククリエーター (無効化)

行政不服審査法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

目次

[編集] 条文

(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第27条
審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
第26条
(証拠書類等の提出)
行政不服審査法
第2章 手続
第2節 処分についての審査請求
次条:
第28条
(物件の提出要求)
このページ「行政不服審査法第27条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ