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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
[編集] 条文
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第27条
- 審査庁は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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行政不服審査法第27条」は、
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